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経済産業省が定める補助事業事務処理マニュアルに従って処理してください。

よくある質問と回答

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2-1 補助対象となる事業
1 補助対象事業の類型1・2の違いを教えてください。 類型1は貿易PFの利用者である日本法人が、自社の業務効率化のために社内システムをPFに接続する取り組みです。一方、類型2は貿易PFの提供者である日本法人が、他のPFと接続することで自社が提供するサービスの機能や利便性を向上させる取り組みを指します。
2 複数の貿易PFへの接続を検討しています。接続ごとに複数の申請をすることは可能ですか。 いいえ。接続数によらず、各類型につき、1事業者1申請のみとなります。
しかし、1申請の中で複数のPFへの接続といった内容で申請いただくことは可能です。
3 接続先候補の貿易PFとして、まだ接続先が少なく稼働していないものでも接続先として認められますか。 はい。貿易PFに該当するPFであれば応募対象の接続先として認められます。ただし、接続先が少ない・稼働していない点は、採択において費用対効果他の審査考慮事項となります。
また、類型2について応募の要件として「3以上の貿易PFが接続されることにより、貿易PFの利便性が向上すること」が要件となっていることにご注意ください。
4 NACCSとの接続は補助対象になりますか。 類型1における社内システムとNACCSとの接続については補助対象外ですが、類型2での貿易PFとNACCSとの接続は補助対象としております。
2-2 補助対象となる事業者及び応募の要件
5 合同会社でも応募できますか。 はい。法人登記がされており、法人番号が確認できる場合は応募可能です。
6 海外法人は応募できますか。 いいえ。日本国内に登記された法人(法人番号が確認できること)である必要があります。
7 ECサイトの構築費用は対象経費に含めることができますか。 いいえ。電子商取引に特化したECサイトは貿易PFに該当しないため、本事業の補助対象外です。
8 輸出入ビジネス自体の運転資金に本補助金を充当できますか。 いいえ。本補助金は貿易手続のデジタル化に資するシステム接続に限られており、事業運営費(運転資金等)には充当できません。
9 複数法人による共同申請はできますか。 はい。共同申請は可能です。また、類型1に大企業(みなし大企業)が申請する場合は、取引先との中堅・中小企業2社以上との(計3社以上での)共同で申請いただく必要があります。詳しくは公募要領2-2(2)応募の要件をご確認ください。
なお、共同申請者も公募要領に定める「補助対象となる事業者及び応募の要件」を満たす必要があります。
2-3 補助対象経費の内容と要件
10 事業実施後の保守費用は補助対象になりますか。 いいえ。事業実施後の保守費用は補助対象外です。
11 人件費はどこまで計上できますか。 人件費に関する経費処理の詳細については、補助事業事務処理マニュアル10ページ「人件費に関する経理処理」をご参照ください。そのうえでご不明な点があれば、事務局までお問い合わせください。
12 交付決定以前に契約済みの外注費は補助対象となりますか。 いいえ。交付決定前に契約・発注された費用は補助対象外となります。必ず交付決定後に契約・発注してください。
13 旅費の計上について、海外出張時にビジネスクラスを利用する費用は計上可能ですか。 旅費の取扱いは経産省補助事業事務処理マニュアルに準じるため、ビジネスクラスの利用は認められない場合もあります。詳細は事務局にご確認ください。
14 申請する法人によって補助率や補助上限額に違いはありますか。 はい。類型や企業規模区分によって異なります。
補助率については以下の通りです。
【類型1】大企業(みなし大企業):1/3、中堅企業:1/2、中小企業:2/3
【類型2】大企業(みなし大企業):1/2、中堅企業:1/2、中小企業:2/3
補助上限額は以下の通りです。
【類型1】大企業(みなし大企業):1,500万円 中堅・中小企業:2,000万円
【類型2】5,000 万円
15 補助対象経費に消費税は含めることができますか。 いいえ。原則として補助対象経費から消費税は除外します。ただし、免税・簡易課税等の事業者の場合は含めることが可能です。
16 補助金の前払い・概算払いは認められますか。 いいえ。本事業では前払い・概算払いを実施いたしません。
17 中小企業基本法では中小企業に該当しますが、会社法上では大会社に相当する(負債総額が200億円を超えているため)場合、中小企業と大企業どちらの補助率及び補助上限額が適用されますか。 本事業では、中小企業基本法第 2 条第 1 項に規定する中小企業者を中小企業者としていますので、中小企業の補助率及び補助上限額が適用されます。
ただし、公募要領1-3で定義するみなし大企業に該当する場合には、大企業の補助率及び補助上限額が適用されます。
18 共同申請する事業者の補助上限額及び補助率は、幹事法人及び共同申請者それぞれの事業者単位で設けられる認識でよいでしょうか。 はい。補助上限額及び補助率は申請者ごとに適用されます。
具体例として、類型1で、幹事法人A(大企業・みなし大企業)、中小企業B、Cが共同申請する場合、補助上限額は、A:1500万、B:2000万、C:2000万となり、補助率はA:1/3、B:2/3、C:2/3となります。
2-4 事業の全体スケジュール
19 交付決定後すぐに事業を開始しても問題ありませんか。 はい。交付決定以降であれば、いつ事業を開始いただいても構いません。
20 いつまでに事業を完了させる必要がありますか。 交付決定日から交付申請書に記載された事業完了日までに事業を完了させる必要があります。
21 共同申請の場合、交付申請の手続きも公募申請同様に幹事法人が取りまとめて行うのでしょうか。それとも交付申請以降は各法人ごとに申請手続きを行うのでしょうか。 共同申請の場合も各社ごとに交付決定を行いますので、申請手続は各社ごとに行っていただきます。
3-1 公募期間
22 公募期間はいつですか。 貿易プラットフォーム活用による貿易手続デジタル化推進事業費補助金の公募期間は以下です。
1次公募:令和8年6月22日(月)から令和8年7月21日(火)
2次公募:令和8年8月上旬から令和8年9月上旬【予定】
3-2 公募説明会
23 説明会動画の視聴は必須ですか。 いいえ。説明会動画の視聴は必須ではありませんが、申請に必要な情報が得られるため、視聴を推奨します。
3-3 応募申請提出方法
24 Jグランツ以外で提出できますか。 原則としてJグランツでの提出が必要ですが、やむを得ない事情がある場合は、事務局にメールにてお問合せください。
25 公募申請開始時にGビズIDプライムを取得していないが申請できますか。 GビズIDプライムの取得には日数を要しますので、早めの申請を推奨します。取得が間に合わない場合は事務局までお問い合わせください。
26 申請書の記入は手書きでも問題ありませんか。 いいえ。申請書は電子データ(WordやExcel等)での提出を基本としており、原則手書きは不可となっております。
27 Jグランツの「事業基本情報」の事業開始日と事業終了日には、どの日付を入力すればよいですか。 補助事業者は交付決定後から事業を開始し、交付申請に記載された事業完了日までに事業を完了させる必要があります。事業計画に基づき、交付決定日以降~補助事業完了期限(令和9年2月19日)までの適切な日付を入力してください。
28 Jグランツで申請する予定ですが、会社代表者名義のGビズIDプライムアカウントを使用します。「申請担当者」は会社代表以外の一般社員であっても問題ないでしょうか。 はい。申請担当者は会社代表以外の一般社員であっても問題ありません。ただし、申請に使用するGビズIDプライムアカウントは、会社代表者名義である必要があります。
3-4 提出書類一式
29 共同申請の場合、公募申請書類はどのように提出すれば良いですか。 申請を取りまとめる幹事法人を設定し、提出書類は幹事法人が取りまとめて提出してください。
30 提出書類はすべてPDFの形式で提出が必要ですか。 提出書類は指定様式(Word、Excel等)で作成してください。
31 提案書に記載する「事業内容」はどのように記載すればよいですか。 どの類型(類型1、類型2)で申請するのかを明確にして、可能な限り具体的に、実施内容、スケジュール、効果、国際標準対応などを記載してください。
32 事業スケジュールはどの程度具体的に記載すべきですか。 実施内容に即して、システム開発の工程や接続時期などを可能な限り具体的に記載してください。
33 実施体制について、外注先の情報も記載が必要ですか。 はい。外注や連携先の企業も含めた実施体制が確認できるよう、体制図や役割分担などをご記載ください。
34 補助金交付申請額はどのように算出すればよいですか。 積算内訳書(様式2別添2)に記載した経費に補助率を乗じた金額が交付申請額となります。詳細は経済産業省が定める補助事業事務処理マニュアルを参照ください。
35 賃金引上げ計画の表明書の提出は必須ですか。 該当者のみの提出です。基準を満たす当該表明書等の提出により加点対象となります。
36 ワークライフバランスに関する認定証の写しは必須ですか。 該当者のみの提出です。えるぼし、くるみん等の認定を受けている場合は、写しを提出することで加点対象となります。
37 接続先貿易PFの資料はどのタイミングで提出しますか。 応募時に提出書類の一部として、接続先貿易PFの概要資料(企業概要・サービス概要等)を提出してください。
38 財務諸表はどの期間のものを提出する必要がありますか。 直近3期分の決算書(貸借対照表および損益計算書)をご提出ください。
39 共同申請の場合、共同申請者となる法人の情報も記載する必要がありますか。 はい。共同申請による場合は共同申請者となる法人の情報も必ず記載してください。
40 共同申請において、積算内訳書は各共同申請者分必要ですか。 はい。積算内訳書は共同申請者となる法人ごとに作成・提出が必要です。
41 共同申請の場合、財務諸表は1部のみの提出で問題ないですか。 いいえ。共同申請者となる法人ごとに財務諸表が必要です。代表申請者だけでなく、共同申請者となる法人についても直近3期分をご用意ください。
42 様式2 提案書の「8-2.実施体制 実施責任者略歴、研究員数等及び実施者の業務内容」は、具体的に何を記載すればいいですか。業務を外注する場合に外注・委託先の担当者に関する情報も必要でしょうか。 「8-1.実施体制図」において記載される関係社ごとの役割・責任範囲・それぞれの人数などがわかるように記載してください。略歴については事業実施責任者の略歴のみでかまいません。外注・委託先については、具体的な外注・委託業務内容を8-3.としてご記載ください。個別担当者に関する情報は不要です。
43 申請時に見積書や相見積書の提出は必須ですか。 公募申請時点では見積書の提出は必須ではありませんが、積算内訳書に単価や個数等の記載が必要となります。 また、交付申請及び事業完了後の補助金の確定の際に必要となるため保管しておいてください。
44 様式1 申請書、様式3 申請法人概要表の「代表者役職・氏名欄」には、事業の担当者の役職・氏名を記載すればよいですか。 いいえ。申請法人の「代表者」の役職・氏名を入力してください。
45 様式2 提案書の「8-2.実施体制 実施責任者略歴、研究員数等及び実施者の業務内容」において、略歴を記載する実施責任者とは事業法人の代表者のことですか。 いいえ。代表者ではなく実施において責任を負う担当者に関する内容をご記載ください。
46 中小企業補助率の適用審査及び中堅企業補助率の適用審査を提出する必要がある該当者について具体的に教えてください。 中小企業の補助率や中堅企業の補助率を希望する事業者が該当します。大企業の補助率を選択する場合は提出する必要はありません。
47 様式2 提案書の「9-1.組織としての事業実施能力」について具体的にどのような記載が必要ですか。 提案いただく事業を実施する能力について遂行するに足ると確認できる財政基盤、経理処理能力に加え、補助金事業を滞りなく進められる事務処理能力やそれを支える社内体制、専門性等を記載してください。また、申請する事業の遂行に寄与すると考えられる資格や認証があればあわせて記載してください。
48 様式2別添2 積算内訳書の記入例において、補助事業に要する経費、補助対象経費の金額で差異がある理由を教えてください。 補助事業に要する経費から消費税額を除外した金額が補助対象経費となります。
49 直近3期分の財務諸表を提出必須とありますが、設立1年未満のスタートアップ企業の場合はどう対応すればよいですか。 法人としての初年度の事業計画書を提出してください。
50 様式2 提案書「5-2.費用対効果」について、顧客数や取引数によって左右される場合、どのように予測して数値にすればよいでしょうか。 予測の方法に関しては指定はございませんので、予測の根拠となる資料とあわせての予測数で提出してください。
51 決算書類が必要な理由を教えてください。 補助事業が問題なく遂行可能かなどを財政的観点から判断するための資料として使用します。
52 外資系のSaaS型プラットフォームとの接続を検討しており、ドル建てで請求書を受けることになる一方で、申請及び報告は円貨建てで行うことになろうかと思いますが換算レートは規定の適用レートがあるのでしょうか。 いいえ。規定されたレートはありません。海外への外注、設備の調達、海外出張等による外貨の支払の円換算については、当該外貨使用の際の両替レート等を適用する等合理的な方法により計算いただく必要があります。
例えば、申請時点では「積算内訳書(様式2別添2)」等に見積書が発行された日の換算レート、報告(支払金額の確定)時点では請求書が発行された日の換算レートなど、各タイミングで合理的と判断できる円換算レートを選択ください。
53 公募申請書類作成の手引き「申請者の代表者役職・氏名欄」について、『申請法人の「代表者」』とは代表取締役を指すと理解してよいでしょうか。 はい。申請法人が株式会社の場合は「代表取締役」を代表者として申請してください。
54 様式3申請法人概要表の「その他関連会社」欄と「その他の関連会社(株式会社の場合は主要株主)」欄について、「その他関連会社」欄には会社名のみ記載しましたが「その他の関連会社(株式会社の場合は主要株主)」欄に 個人名の記載も必要ですか。 申請法人が株式会社の場合は「その他の関連会社」欄には、申請法人の株式を保有している主要株主(法人・個人を問わず)を、持ち分割合が大きな順にご記入ください。
55 様式2別添2_積算内訳書 1. 積算内訳書(4)積算内訳の「補助事業に要する経費」と「補助対象経費」について、消費税の扱いはどうすればよいでしょうか。 交付申請書の補助金申請額算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して補助金額を算定し、交付申請書を提出する必要があります。具体的には、下記に従い記入をお願いします。
・補助事業に要する経費:税込み
・補助対象経費    :税抜き
56 幹事法人と共同申請者で作成が必要な書類は異なりますか。 幹事法人、共同申請者いずれも書類一式の提出が必要となります。公募申請においては、公募要領「3-4 提出書類一式」をご確認のうえ、申請者ごとに書類を作成し、ご提出ください。
4-1 審査方法及び審査基準
57 間接補助事業者の決定に係る審査は誰が行いますか。 第三者の有識者で構成される委員会(第三者委員会)で審査を行います。
58 申請にあたり必須事項を満たさない場合はどうなりますか。 必須事項を満たさないときは他項目の評価にかかわらず採択されません。
59 Standards Toolkitとは何ですか。 WTOとICCにより策定された越境電子取引における国際標準のガイドライン集です。標準規格への対応が推奨されています。
60 国際標準への対応は必須ですか。 必須ではありませんが、対応状況や将来的な導入予定が評価対象となるため、記載が望まれます。
61 賃上げ計画の増加率について基準はありますか。 はい。以下のうち、いずれかの賃金引上げ計画の表明書を提出することが条件になります。
・中小企業等における令和8年以降に開始する申請者の事業年度において、対前年度比で「給与総額」を2.5%以上増加させる旨を従業員に表明していること。
・中小企業等における令和8年以降の暦年において、対前年比で「給与総額」を2.5%以上増加させる旨を従業員に表明していること。※中小企業等においては、「給与総額とする。」
(※)ここでいう「中小企業等」は、法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第2項、第3項及び第6項に規定される、資本金等の額等が1億円以下であるもの又は資本等を有しない普通法人等をいう。
62 ワークライフバランスの認定例にはどのようなものがありますか。 「えるぼし」「くるみん」「ユースエール」等の認定が該当します。詳細については公募要領の該当箇所を参照してください。
63 評価項目について提出前に相談をすることはできますか。 いいえ。個別の評価についてはお答えできません。他の申請者の参考となると判断した場合は本ホームページにて回答します。
64 公募申請について、先着順で審査が行われ、予算総額に達した時点で以降の申請について採択の可能性が無くなるということはありますか。 いいえ。審査は申請受付順ではなく、申請締切日以降に外部有識者による提案書を全件審査の上で、補助事業者の採択を決定します。2次公募は、前公募の申請状況等に応じ実施しない場合があるので予めご了承ください。
65 共同申請者の中に申請要件を満たさない者が存在した場合、その申請はどのように判断されますか。 申請単位での審査となるため、共同申請を行う者のうち1社でも要件を満たしていない者が存在する場合、その申請は不採択となります。
4-2 採択結果の決定及び通知について
66 審査結果はいつ通知されますか。 審査および採択事業者決定は以下の日程を予定しています。結果は電子メールで通知されます。
1次公募:令和8年8月下旬 採択事業者決定【予定】
2次公募:令和8年10月下旬 採択事業者決定【予定】
67 審査内容を教えてもらえますか。 いいえ。採択・不採択に関わらず審査内容、採択・不採択理由については公表しません。
68 事業費補助金の採択が決定した際、採択された法人については公表されますか。 はい。本事業ホームページにおいて、採択結果を受けた補助事業者の名称・法人番号を公表します。
5-1 交付決定
69 交付決定はいつ頃ですか。 交付決定時期は以下を予定しています。
1次公募:令和8年9月【予定】
2次公募:令和8年10月【予定】
5-2 事業実施期間
70 公募要領において、令和9年2月19日に事業完了予定となっていますが、期間までに事業が完了しない場合はどのような対応が必要ですか。また、補助金の扱いはどうなりますか。 事業実施期間までに本事業において自ら定めた事業の範囲までの工程が完了しない可能性がある場合、交付規定第11条・第14条に基づき計画変更(等)承認申請書あるいは、事故報告書をご提出いただく必要がございます。事業が完了しない見込みが生じた場合は速やかに事務局までご相談ください。補助金の措置についてはその際のご状況に応じて個別判断とさせていただきます。
71 交付決定後、やむを得ない事情により事業継続が困難となった場合どのような手続が必要でしょうか。 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとする時は、交付規程第11条1項三号に従い、速やかに事務局に計画変更の申請を提出する必要があります。なお、補助事業の継続が困難となった場合は、速やかに事務局に相談してください。
5-3 事業実施について
72 交付決定前に契約した費用は補助対象経費に含めることはできますか。 いいえ。交付決定前の発注・契約はすべて補助対象外です。必ず交付決定日以降に発注・契約してください。
73 中間検査はありますか。 はい。公募回毎に定めるスケジュールの中間時点においては、補助事業が交付規程、補助事業事務処理マニュアルに沿って適正執行されているかの確認、確定検査に向けた適切な証憑等を確保できているか等の確認を目的として中間検査を実施する可能性がございます。
5-4 事業実績報告について
74 公募申請時から実績報告時までに提出した書類はいつまで保管する必要がありますか。 補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間保管してください。
75 支払いを現金払いでしている場合は補助対象となりますか。 いいえ。支払方法は銀行振込又はクレジットカード1回払いのみが対象となります。
76 事業完了後の報告以外に定期的な進捗報告は必要となりますか。 はい。公募要領2-4(5)に記載のとおり、進捗確認および中間検査がございます。事務局からご案内いたしますので対応をお願いします。 事務局から要求があった場合は速やかに状況報告書の提出をお願いします。交付規程第15条(状況報告)、公募要領2-4 事業の全体スケジュールも参照してください。
77 支払方法において銀行振込の場合は分割支払いは対象となりますか。 長期間の委託契約などにおいて月ごとの支払いを銀行振込をする場合は、月ごとの請求が確認できる資料と振込を確認できる資料を提出いただければ補助対象となります。
78 公募要領の代金支払いとは、外注委託先口座への入金が完了していることを指しますか。また、社内で支払手続きが完了している場合、入金が事業完了日以降でも許容されるのでしょうか。 補助対象経費の計上は、交付決定日以降に発生(発注)したもので、事業期間中に終了(支払)したものが対象となります。ここでいう支払とは、外注委託先口座への入金までを指しています。ただし、補助事業期間中に発生し、かつ当該経費の額(支出義務額)が確定しているものであって、事業期間中に支払われていないことに相当な事由がある場合については、例外適用の可能性もありますので、早めに事務局までご相談ください。
79 事業報告時に必要となる支払いに係る書類について、現在手元にある帳票では、支払元銀行名と振込依頼人の記載はありますが、支払元口座番号の記載がございません。口座番号は必須ですか。 はい。実績報告時に必要となる支払いに係る書類(銀行振込)では「口座番号」は必須項目となっています。必須項目が記載された書類をご用意ください。
【必要項目】
・支払日、支払元口座情報(金融機関名、口座番号、口座名義人等)、支払先名、支払金額
・振込が完了したことがわかること
・利用した金融機関がわかること
6 留意事項
80 請求より先に支払いを行ってしまった場合はどうなりますか。 「請求」よりも先に「支払い」が行われていることが確認された場合は、その費用について補助対象外となる可能性がございます。
81 事業終了後のフォローアップ報告はありますか。 はい。事業終了後5年間は、経済産業省および事務局からの問い合わせに応じて、デジタル化された貿易取引件数等の報告を行っていただきます。
82 6.留意事項の⑧及び⑨の”請求”とはどこからどこへの請求を指していますか。 委託などを請け負った相手事業者から補助事業者への請求を指します。
83 共同申請者の一部の者が事業実施期間中に事業を中止又は廃止した場合、他の共同申請者の事業はどのように取り扱われますか。 共同申請者の一部の者の事業の中止又は廃止により、公募要領に記載の応募の要件を満たさないこととなる場合、原則それ以外の共同申請者における事業も含め事業全体の継続が困難とみなします。
当該事態が生じた場合、速やかに事務局にご相談ください。

類型1

No 質問 回答
2-1 補助対象となる事業
1 貿易PFとの接続方法は問われますか。 具体的な接続方法を限定するものではありませんが、提案書の実施内容、実施方法、ならびに様式2別添1_事業概要にて、システム接続の具体的な手法をご記載ください。第三者委員会において、公募要領の評価項目に記載の「システム接続を通じてデータ連携を行う範囲や構築機能が明確かつ効果的に設定されているか」、「費用対効果が見込まれるか」等の評価項目にて総合的に審査されます。
2 補助対象事業である貿易PFとの接続について途中まで行っている事業がある場合も申請できますか。 はい。申請可能です。 ただし、交付決定前に発注が完了している経費に関しては補助対象にはなりません。
3 貿易PFと自社のシステムの接続とはどのような内容を指していますか。 貿易PFと自社システム同士を繋いで、データや処理を連携させることを指します。
4 類型事業の接続先貿易PFに、クラウド上で輸送手配や通関手配などのフォワーディングサービスを主として提供するサービスは含まれますか。 公募要領1-3 本事業における貿易PFの定義である「貿易実務に携わる事業者間で貿易関連手続をデジタル化し、貿易データを共有・活用することによって貿易実務に関連する業務の効率化・透明性向上を目的としたデジタルソリューション。貿易文書作成を含む情報処理、輸送貨物の追跡、貿易決済などの機能の全部または一部を含むもの」に該当する場合は対象となります。
2-2 補助対象となる事業者及び応募の要件
5 大企業(みなし大企業)の場合、単独申請はできますか。 いいえ。大企業(みなし大企業)の場合、「取引先等の中堅・中小企業(※)2社以上との(計3社以上での)共同申請」とする必要があります。
※みなし大企業を除く
6 自社が貿易PFの提供者で、ユーザー企業及び民間企業の社内システムと自社PFを連携させる場合、自社貿易PFの提供者が申請者となり本補助金に申請できますか。 いいえ。ユーザー企業が自社の貿易PFと連携する場合は、ユーザー企業側より補助金申請をしていただく必要があります。
7 貿易PFを利用しようとする企業が類型1の申請を検討する場合、当該サービスが貿易PFであることの証明をどのようにするといいですか。 様式2 提案書にて、接続する貿易PF・貿易その他のPF の企業概要、提供する機能・サービスや講じているセキュリティ対策等、サービスの詳細をご記載ください。ご記載いただいたサービスが本補助金で定義する貿易PFに該当するかについては、第三者の有識者で構成される委員会(第三者委員会)にて審査が行われます。
8 類型1で幹事法人A、共同申請者B・Cで共同申請した場合、3社全て同一のPFと連携が必要となる認識でよいでしょうか。 はい。3社とも同一のPFとの連携を想定しています。
2-3 補助対象経費の内容と要件
9 開発に関する委託をグループ企業のソフトウェア開発会社に委託を検討していますが、外注先はグループ企業不可等の制約はありますか。 グループ企業も外注先となり得ます。経済産業省が定める補助事業事務処理マニュアルの「委託・外注費に関する経理処理」に従って委託先の選定・契約等を行っていただく必要がございますのでご留意ください。
10 システム構築の際に機材・ソフトウェアなどを購入した場合は補助対象経費になりますか。 いいえ。システム構築の際に購入した機材・ソフトウェアについては補助対象となりません。
11 貿易PF接続を機に、これまで行っていなかった社内のデジタル化ERP導入、業務処理アプリ開発などを合わせて実施します。どの範囲で補助対象経費になりますか。 接続に必要なデータの作成機能追加や汎用アプリケーション一部改修など、接続に直接関係するものに限り補助対象となります。
3-4 提出書類一式
12 様式2 提案書「8-1.実施体制 体制図」において、提案事業者の社内システムと貿易PF提供事業者の貿易PFをAPI連携するために連携構築作業を委託する場合、この三社の関係性を示す図が必要ですか。 委託を含め、事業にかかわる全ての事業者の関係性が確認できる図を記載してください。
13 補助対象である貿易PFと補助対象外であるシステムの両方と同時に接続する事業計画の場合、社内システムの開発経費について明確に経費を切り分けることが困難です。こうした場合はどのように提案・申請すればよいですか。 切り分けが困難な場合は規模による按分等のように、合理的な方法での切り分け案を作成し、切り分けの根拠を確認できる説明・資料とあわせて申請してください。
5-2 事業実施期間
14 接続は実施するものの、2月時点ではPoC完了まで、というケースも、応募は可能ですか。 はい。貿易PFとのシステム接続が完了していることは必須ではありません。しかし、補助金交付の条件として、補助対象事業者が本事業において自ら定めた事業の範囲までの完了を要します。従って、PoCまで完了するという申請であれば応募が可能です。詳しくは、公募要領の2-1(※1)の記載を参照してください。

類型2

No 質問 回答
2-1 補助対象となる事業
1 貿易その他のPFとの接続方法は問われますか。 具体的な接続方法を限定するものではありませんが、提案書の実施内容、実施方法、ならびに様式2別添1_事業概要にて、システム接続の具体的な手法をご記載ください。第三者委員会において、公募要領の評価項目に記載の「システム接続を通じてデータ連携を行う範囲や構築機能が明確かつ効果的に設定されているか」、「費用対効果が見込まれるか」等の評価項目にて総合的に審査されます。
2 補助対象事業である貿易その他のPFとの接続について途中まで行っている事業がある場合も申請できますか。 はい。申請できます。 ただし、交付決定前に発注が完了している経費に関しては補助対象にはなりません。
3 類型2において、貿易に必要な情報データを海外プラットフォームに接続し取得することは、対象になりますか。 はい。海外プラットフォームとのシステム接続についても対象となります。ただし、公募要領の評価項目の記載内容に従い、当該プラットフォームとの接続について、費用対効果が見込まれるか、どの程度の貿易取引件数のデジタル化が見込まれるか、貿易実務に関連する業務にかかる時間や、人件費等コストの削減効果がどの程度見込まれるか、等の評価項目にて総合的に審査されることとなりますのでご留意ください。
2-2 補助対象となる事業者及び応募の要件
4 「3以上の貿易PFが接続されること」というのは、申請者がほか2以上の貿易PFすべてと直接接続する必要がありますか。 いいえ。必ずしもすべての直接接続を求めるものではありません。例えば、申請者の貿易PFとA貿易PFを接続し、それによりB貿易PFとのデータ連携も可能になるようなケースも「3以上の貿易PFが接続されること」に該当します。提案書において、申請事業により3以上の貿易PFが接続され、どのように利便性が向上するか等を具体的に記載してください。
2-3 補助対象経費の内容と要件
5 開発に関する委託をグループ企業のソフトウェア開発会社に委託を検討していますが、外注先はグループ企業不可等の制約はありますか。 グループ企業も外注先となり得ます。経済産業省が定める補助事業事務処理マニュアルの「委託・外注費に関する経理処理」に従って委託先の選定・契約等を行っていただくことになります。
6 システム構築の際に機材・ソフトウェアなどを購入した場合は補助対象経費になりますか。 いいえ。システム構築の際に購入した機材・ソフトウェアについては補助対象となりません。
7 貿易その他のPF接続を機に、これまで行っていなかった社内のデジタル化ERP導入、業務処理アプリ開発などを合わせて実施します。どの範囲で補助対象経費になりますか。 接続に必要なデータの作成機能追加や汎用アプリケーション一部改修など、接続に直接関係するものに限り補助対象となります。
8 「3以上の貿易PFが接続されること」と記載がありますが、3社以上で共同申請する必要はありますか。 いいえ。共同申請は必須ではありません。ただし、申請にあたり、申請者含む3以上の貿易PFが接続し、それぞれの間でデータ連携等が行われる必要がございます。
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